2023.5.11
重要ボランティア活動保険の補償内容が変更されます
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、「五類感染症」に変更されました。
これに伴い、令和5年5月8日以降に発病(※)した場合、「ボランティア活動保険」において、新型コロナウイルス感染症は保険金支払いの対象外となります。
(注)その他の特定感染症(一類~三類)については引き続き補償いたします。
(注)令和5年5月7日以前に発病(※)し、入院等が令和5年5月8日以降となった場合は保険金のお支払対象となります。
(※)発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。
【お問い合わせ先】
株式会社保健福祉サービス
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